扶養内で稼ぐ最適な年収額は?: 「年収の壁」解説します

定年後の働き方

パートで働いている場合、配偶者の扶養内で働いている方は社会保険料(健康保険料や年金保険料等)がかかりません。

しかし、昨今の物価高等で世帯収入を増やそうとしたり、また、最低賃金の状況により時給が上がることにより扶養から外れてしまうことで社会保険料の負担が生じるため、これを意識して労働時間を減らしている方は多いです。では、パートなどの短時間で働く場合の最適な年収額はいくらなのかを解説します。

これを読むことで、

①「年収の壁」とはなにか。

②いくらまで稼ぐのが最適か。

③厚生年金に加入することで老後の年金はどれくらい増えるのか。

がわかります。

「年収の壁」は大きく分けて2種類だけ

いわゆる「年収の壁」と言われているものは、103万の壁、106万の壁、130万の壁、150万の壁、201万の壁と数多くあり混乱してしまいます。

ですが、「年収の壁」は大きく分けると2種類に分類されます。

前提として、わかりやすくするため、夫はサラリーマン(年収約600万円)・妻はパートで働いているとします。なお、立場が逆の場合も同様となります。

一つ目は、「税金の壁」です。この壁の金額は、103万円・150万円・201万円です。 

 この壁を超えると、夫の給与から差し引くことのできる金額(扶養控除・配偶者特別控除)が少なくなることで課税所得が増えます。その結果、夫が支払う税金(所得税・住民税等)が増え、夫の手取りが減ってしまいます。しかし、限度額を超えたと言っても、急に夫の手取りが減るのではなく徐々に減る仕組みであり、壁というより下り階段のイメージです。

まず、「103万の壁」は扶養控除であり、配偶者以外の扶養されている方(お子さん・70歳以上の親族等)の年収の限度額である。特に19歳~23歳のお子様(特定扶養親族)の場合は、控除額も大きい(所得税63万円が給与所得から差し引かれる)ため、お子様が大学生等の場合、アルバイト等の収入は103万以下にすることをお勧めする。

次に、「150万の壁」は配偶者特別控除であり、配偶者の年収の限度額である。配偶者特別控除は、夫の給与所得から最大38万円を夫の給与から差し引くことができ夫の支払う税金が減る。

配偶者の年収が150万円以上になると38万円から段階的に差し引かれる額が少なくなり、最終的に年収が201万円になると差し引き額は0となる。

二つ目は、「社会保険の壁」です。 金額は、106万円・130万円となります。 

 これは、妻本人の手取りに影響がある年収の限度額です。限度額を超えると社会保険料を支払うようになることで大きく手取りが減りますのでこちらの方が収入に大きな影響があります。

「社会保険」にはいろいろな解釈があります。

社会保険とは大きなカテゴリーであり、中カテゴリーとして、①医療保険 ②年金 ③介護保険 ④労働保険があり、さらに小カテゴリーとして①医療保険:国民健康保険と健康保険 ②年金:国民年金と厚生年金 ③介護保険 ④労働保険:雇用保険(失業保険)と労災保険に分けられ、主に①医療保険と②年金を「社会保険」と表すケースが多いです。 

いくらまで稼ぐのが最適か

結論を先に申し上げると、パート等の短時間労働で夫の扶養内で働く場合の最適な年収は130万未満です。

「社会保険の壁」の場合、以下5つにすべて該当する場合は、「106万の壁」となる。(2023.06現在)

  1. 1か月の賃金が8.8万円(年収106万円)以上 
  2. 週の所定労働時間が20時間以上
  3. 雇用期間が2か月以上の見込がある
  4. 従業員数(社会保険加入者数)が101名以上
  5. 学生ではない 

これらは、実際の勤務で超えたかどうかではなく、雇用契約書によって決まる。そのため繁閑期によって月の収入や週の勤務時間に増減があっても問題はない。残業代・交通費・ボーナスは対象外となる。

厚生年金被保険者拡大

2022年10月から厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業で働く短時間労働者は、健康保険、厚生年金保険の適用対象となります。2024年10月からは、さらに51名以上の企業等では短時間労働者も対象となります。

(日本年金機構ホームページ 「令和4年10月からの短時間労働者の適用拡大・育児休業等期間中の社会保険料免除要件見直し等について 1.短時間労働者の適用拡大より)

将来的には多くの働く方が社会保険に加入することになるため、パート先の企業が「106万の壁」に今後、該当するかどうかはチェックする必要がある。

「106万の壁」に該当すると厚生年金・健康保険に加入しなければならず勤め先の厚生年金・健康保険に加入することで、結果的に夫の扶養から外れることになる。

例えば、年収105万円の場合の手取りは、税金(所得税・住民税)を差し引いて、約104万円となる。

一方、「106万の壁」を超え、年収106万円になると社会保険料が引かれることで、手取りは約90.4万円となり、年間で約15万円ほど減ってしまい働き損と感じる。

しかし、厚生年金に加入することで、老後の公的年金を増やすことができる(次節説明)。また、健康保険への加入により、働けなくなった時の傷病手当や出産手当金の保障を新たに持つことができる。厚生年金保険料も会社との折半であるためメリットも多い。

一方、上記の一つでも該当しない場合は「130万円の壁」となる。「130万の壁」に該当すると夫の扶養から完全に外れることとなり、妻が自分で国民保険(国保)および国民年金に加入することとなる。国民保険(国保)料および国民年金保険料を全額自己負担で支払うこととなり、保険料年間約32万円(国保約12万円・国民年金約20万円)手取りが減ってしまう

そのため、年収130万を超えると年収129万円の手取りと同じにするには、年収174万円まで収入を増やさないとならないため約45万円分も多く働くことになる。

そうならないようにするために、週の労働時間を30時間以上にすれば厚生年金となり、厚生年金保険料は会社と折半であるため、手取り額は約10万円回復する。  

なお、130万円については、今後の見込年収であり、残業代・交通費・ボーナスなどを含んだ金額となる。勤務先の健康保険次第となるが、3か月連続月収を超えると扶養を外れるケースは多い。雇用契約書による基準となる「103万の壁」基準とは異なるので要注意である。

厚生年金に加入することで公的年金はどれくらい増える?

①サラリーマンの配偶者が夫の扶養内にてパート(年収100万円)の方が、年収120万円にして勤め先の厚生年金に加入した場合(厚生年金保険料:月額約9,000円)

1年間就労した場合→年金約6,000円アップ(月額約500円)×一生涯

5年間就労した場合→年金30,000円アップ(月額約2,500円)×一生涯

10年間就労した場合→年金60,000円アップ(月額約5,000円)×一生涯

サラリーマンの配偶者が夫の扶養内にてパート(年収100万円)の方が、年収150万円にして勤め先の厚生年金に加入した場合(厚生年金保険料 月額約11,600円)

 1年間就労した場合→年金約7,200円アップ(月額約600円)×一生涯

 5年間就労した場合→年金38,400円アップ(月額約3,200円)×一生涯

 10年間就労した場合→年金76,800円アップ(月額約6,400円)×一生涯

支給額は月額だとわずかと思われるが、老後の公的年金を少しでも増やすことで長生きリスクに対応でし、老後の不安を少しでも減少させることができる。

勤務先の扶養手当もチェックしよう

夫の勤務先の扶養手当は、妻の年収制限が103万円もしくは130万円の場合がある。特に、103万としている場合は、130万円の壁を意識だけしていると夫の勤務先からの扶養手当がもらえなくなるので注意する。

扶養手当は、月1万円もしくは2万円が多い。例えば、年収制限103万円で月1万円の扶養手当がある場合(税金等考慮なし)。妻の年収が102万円であれば、扶養手当は年間12万円となり合計年収は、114万円となる。一方、年収を129万円とする場合は扶養手当が無くなる。年収の差は15万円であるが、その時間を家族に使えることを大きいと感じられるのであれば、扶養手当内に年収を抑えながら働く方法もある。

今後の働き方

配偶者の働き方について、夫の扶養内で働くということであれば、年収を130万円未満にすることをお勧めする。また、勤務先が厚生年金加入対象であれば、厚生年金加入に加入することで老後の公的年金を少しでも増やすことできる。

また、年収の壁を気にすることなく働くことで、夫婦ともに世帯年収をアップさせることができる。これによって、家計にゆとりある生活を営むことができ同時に老後の年金も増やすことができる。

それぞれのご家庭の事情もあるため、ご夫婦でしっかり相談のうえ働き方を決めていただくことが大切である。

また、シニア夫婦の場合、サラリーマンの夫が定年退職後に短時間労働者としてマイペースで働く選択肢もある。自営業の夫も自営業を引退し短時間労働者に切り替え、勤め先の厚生年金に加入する選択肢も考えられる。

つまり、65歳以上も働く続け、厚生年金に加入(最長70歳まで)することで一生涯の年金額を増やすことができます。また、働いている間は勤め先の健康保険に加入し、配偶者を扶養に入れることで、国民年金保険料を世帯分全額負担するよりもお得になるケースも多い。

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