遺族年金とは、家計を支えていた人が亡くなった際、その方に生計を支えられていた遺族に対して支給されるのが遺族年金です。
遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。
しかし、遺族年金は、支給を受け取るための条件(受給要件という)があり、必ずしも遺族の方が受け取れるわけではありません。また、亡くなった方の年金の種類(国民年金か厚生年金)や納付状況また、遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件によって受け取れる年金額が異なります。
ここでは、遺族年金は「どんな時に受け取れるのか」また、「どれくらい受け取れるのか」を解説します。
万が一の時に大事な遺族の生活保障を支えてくれる国の保障です。しっかり内容を理解することで、民間の生命保険の加入の必要性を踏まえた今後のライフプランを立てましょう。
遺族基礎年金は「子育て年金」

遺族基礎年金は誰が受け取れるの?
自営業やフリーランス等の国民年金に加入していた方が、受給要件(以下、参考資料参照)を満たしている場合、亡くなった方によって生計を維持されていた「子(*1)のある配偶者」または「子(*1)」が、遺族基礎年金を受け取ることができます。
(*1)「子」とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします。(*婚姻していない場合に限ります。*死亡当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。)
つまり、家計を支えていた方が亡くなった時点から、「子」が高校を卒業するまでの間、遺族基礎年金が支払われるため「子育て年金」と呼ばれています。
また、サラリーマン等の厚生年金の被保険者も「国民年金2号被保険者」となりますので、遺族基礎年金を受け取ることができます。
参考資料:日本年金機構ホームページ 遺族基礎年金(受給要件)
遺族基礎年金はどれくらい受け取れる?(令和6年4月分から)
子のある配偶者が受け取るとき
昭和31年4月2日以後生まれの方 | 816,000円 + 子の加算額 |
---|---|
昭和31年4月1日以前生まれの方 | 813,700円 + 子の加算額 |
出典:日本年金機構ホームページ 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)
子の加算額は以下の通りであり、子の人数によって受け取れる金額が異なります。
- 1人目・2人目の子の加算額:各234,800円
- 3人目以降の子の加算額:各78,300円
配偶者(昭和31年4月2日以後生まれの方)が受け取れる遺族基礎年金は?

子が受け取るとき
次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります。
遺族基礎年金額:816,000円+2人目以降の子の加算額
- 2人目の子の加算額:各234,800円
- 3人目以降の子の加算額:各78,300円
*1人目の子どもには加算額が支給されません。加算は2人目以降の子どもに対して行われます。
こちらも、子の人数によって以下のとおり受け取れる金額が異なります。
子が受け取れる遺族基礎年金は?

遺族厚生年金は優先順位がある

遺族厚生年金は誰が受け取れるの?
厚生年金保険の被保険者等であった方が、受給要件(以下、参考資料参照)を満たしている場合、亡くなった方によって生計を維持されていた遺族が、遺族厚生年金を受け取ることができます。
なお、遺族のうち、最も優先順位の高い方が受け取ることができます。優先順位の高さは、子どもの有無がポイントとなります。
- 子のある配偶者
- 子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)(※1)
- 子のない配偶者(※2)
- 父母(※3)
- 孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)
- 祖父母(※3)
※1 子のある妻または子のある55歳以上の夫が遺族厚生年金を受け取っている間は、子には遺族厚生年金は支給されません。
※2 子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給できます。また、子のない夫は、55歳以上である方に限り受給できますが、受給開始は60歳からとなります(ただし、遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受給できます)。
※3 父母または祖父母は、55歳以上である方に限り受給できますが、受給開始は60歳からとなります。
出典:日本年金機構ホームページ 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)
参考資料:日本年金機構ホームページ 遺族厚生年金(受給要件)
遺族厚生年金はどれくらい受け取れる?(令和6年4月分から)
遺族厚生年金の年金額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。
なお、上記受給要件の1、2および3に基づく遺族厚生年金の場合、報酬比例部分の計算において、厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
では、遺族厚生年金額を計算するにあたり、報酬比例部分はどのように計算するでしょうか。

出典:日本年金機構 「遺族年金ガイド 令和6年度版」
なんだか、難しいですね。
報酬比例部分の計算は複雑なので、「ねんきん定期便」および「ねんきんネット」を参考にしてみましょう。
「ねんきん定期便」の見方は以下の記事で解説しています。
関連記事:ねんきん定期便には生命保険見直しのヒントがある ねんきん定期便の見方
遺族厚生年金額早見表
例えば、亡くなった時点(加入月数43か月)の平均標準報酬額が30万円の場合、上記の計算式に当てはまると(平成15年4月以降)、平均標準報酬額30万円×5.481/1000×300か月×4/3=369,968円(=遺族厚生年金額)となります。
平均標準報酬額ごとに試算した表が以下のとおりです。「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で、亡くなる時点までお勤めしていた期間の標準報酬月額および標準賞与額の平均額を確認して、遺族厚生年金の受給額の目安としてください。

シミュレーション:会社員(平均標準報酬額40万円)、子ども3人の場合
亡くなられた人(40歳)の平均標準報酬額が40万円で、遺された家族が妻(38歳)と子ども3人(12歳・10歳・8歳)の場合、以下のシュミレーションのとおり、妻は生涯にわたって年間49万3,290円(月額4万1,000円程度)の遺族厚生年金が受け取れます。
遺族年金のシミュレーション(年額)

*筆者作成(単位:円)
なお、遺族厚生年金は子どもの数にかかわらず金額が決まっています。遺された家族が子ども2人だけの場合も、年間49万3,290円が支給され、子どもの数による加算はありません。
亡くなった人の妻が40~64歳の期間は中高齢寡婦加算が支給される
中高齢寡婦加算とは、亡くなられた方の妻が40歳から65歳になるまでの間、遺族厚生年金に一定額が加算される制度です。この加算は、以下の条件を満たす妻が対象となります。
- 40歳以上65歳未満の妻:夫が亡くなった時点で40歳以上65歳未満であり、生計を同じくする子どもがいない場合。
- 遺族基礎年金の支給終了後の妻:遺族基礎年金を受給していたが、その子どもが18歳(障害がある場合は20歳)に達し、遺族基礎年金を受け取れなくなった場合。
令和6年度では、中高齢寡婦加算の年額は612,000円です。この金額は年度ごとに見直されます。
中高齢寡婦加算は妻が65歳になるまで適用され、65歳以降は、妻は自分の老齢基礎年金を受け取ることになります。
65歳以上の場合の計算方法
65歳以上で遺族厚生年金を受け取る場合
遺族厚生年金の受給者が65歳以上になった場合は、ご自身の老齢厚生年金と一緒に年金の受け取りが可能です。
65歳以上で老齢厚生年金を受け取る権利がある方が、配偶者が亡くなられたことによる遺族厚生年金を受け取るときは、
- 死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額
- 死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の2分の1の額と自身の老齢厚生(退職共済)年金の額の2分の1の額を合算した額
を比較し、高い方の額が遺族厚生年金の額となります。
ただし、ご自身の老齢厚生年金を全額差し引いた額が遺族厚生年金となります。
遺族年金は4分の3もらえると思ってましたが。。。


「遺族年金は亡くなった人の年金の4分の3と聞きました。夫は月18万円くらいもらっていたので、月13.5万円ほどもらえると思っていたのに、実際の金額は月5.2万円でした。思っていた額の3分の1しかもらえませんでした。もう少し調べたらよかったです。」
確かに、遺族年金は亡くなった人の老齢年金の4分の3とよく目にします。しかし、上述のとおり、「①遺族厚生年金は亡くなった人の老齢厚生年金の4分の3」もしくは、「②亡くなった人の老齢厚生年金の2分の1と、自身の老齢厚生年の2分の1」と比較して高いほうが遺族厚生年金の受給額となります。
さらに、ご自身の老齢厚生年金分は全額支給となりますが、遺族厚生年金額は、その分が支給停止となります。
妻も厚生年金に加入して働いていたため、妻がもらっている老齢年金が月10万円でした。この場合、計算みると、確かに思っていた額の3分の1になります。
- (18万円*1-6.8万円*2)×3/4=8.4万円・・・①
- (18万円*1-6.8万円*2)×1/2+(10万円*3-6.8万円*1)×1/2=7.2万円・・・②
- *1)亡くなられた方(夫)の老齢年金額
- *2)令和6年度 老齢基礎年金満額受給の場合
- *3)妻の老齢年金額
①>②なので、遺族厚生年金の受給額は8.4万円となります。ただし、妻の老齢厚生年金3.2万円(老齢年金10万円-老齢基礎年金6.8万円)は全額支給となり、遺族厚生年金として受け取れる額は5.2万円(8.4万円-3.2万円)となる。
平成19年4月1日から、自分自身が納めた保険料を年金額に反映させるため、65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある方は、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となります。

出典:日本年金機構ホームページ 遺族厚生年金(受給給要件・対象者・年金額)より
教育費までは備えられない

遺族年金はあくまで残された遺族の生活保障です。これから進学を希望するお子様がいる場合には、遺族年金だけでは教育費等まで備えることは難しいです。
株式会社日本政策金融公庫「令和3年度 教育費負担の実態調査結果」によると、入学費用と在学費用(入学・在学費用)を累計すると、子供1人当たりにかける費用は、高校3年間で261.8万円となった。大学に入学した場合680.7万円が加わり、高校入学から大学卒業までにかける入学・在学費用の合計は942.5万円となります。
また、4年間の教育費合計を見ると、選ぶ進学先と自宅通学か自宅外通学かによって、金額は大きく変わります。いずれにしても、大学へ進学する際は集中的に大きな費用がかかるため、この時期までに必要な資金を準備が重要です。
とは言っても、教育費や住宅費の高騰により、貯蓄がしづらいのもこの時期であります。
民間の生命保険の収入保障保険であれば万が一死亡した場合に、死亡保険金を一括で受け取るのではなく、分割で受け取るタイプの保険であり、教育費の保障として合理的にカバーすることのできる保険で検討する価値のある保険です。
また、教育費の大半は大学入学時の費用であり、ある一定期間を重点的に保障するのであれば、定期保険も組み合わせた保障プランがより現実的な加入の仕方であります。
もちろん、十分な貯蓄があれば民間の生命保険も不要ですが、今後のお子様の教育費の備えとして民間の生命保険を検討することも重要です。
例えば、FWD生命<WEB専用>収入保障保険で、40歳男性(60歳まで 年金月額7万円(一時受け取り約1,400万円 非喫煙者優良体料率)の保険料が月々1,282円(価格.COM保険よりシュミレーション)で加入できる商品であったり、また、メディケア生命メディフィット定期〈WEB専用〉40歳男性(10年 定期保険1,000万円 非喫煙者優良体料率)の保険料が月々1,847円(価格.COM保険よりシュミレーション)等、月額1,000~2,000円でカバーできる保険もありますので心配な方は検討しましょう。
まとめ

遺族年金は生活保障として非常に重要でありがたい国の保障であります。
一家のの大黒柱を失うことで、残されたご遺族の経済的な不安は大きいです。
公的な遺族年金によって「どんな時に受け取れるのか」また、「どれくらい受け取れるのか」を、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」等を活用することでおおよその目安を把握できます。
まずは、公的な遺族年金や貯蓄等で、すでに準備できている額を把握したうえで、もし足りない部分がある場合には、定期保険や収入保障保険等のできるだけコストを抑えた掛け捨てタイプの民間の生命保険商品で備えることも検討するなど、ご家族の今後のライフプランを見える化することが重要です。
そうすることで、ご家族の経済的な不安も少しでも解消することができます。
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